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貸会場・付属設備使用規定 |
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| (目 的) |
| 第 1 条 この規定は洲本商工会議所本館の貸会場並びに付属設備の貸出について定めたものである。 |
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| (開館時間及び休館日) |
| 第 2 条 開館時間及び休館日は次のとおりとする。 |
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(1) |
・ |
開館時間 9時から17時まで
※ただし、本商工会議所内に事務局を設置している団体及び内部組織については、21時まで使用できるものとする。) |
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(2) |
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休 館 日 |
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・ |
基本的に土日祝祭日 |
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イ |
12月29日から1月4日まで
※ただし、理事者の決済がある場合は、使用することができる。 |
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| (使用者等の遵守事項) |
| 第 3 条 会館の使用者その他入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 |
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(1) |
・ |
政治団体・思想団体又は労働組合関係や会員外の商人の売り出し、あるいは入場料・観覧料を徴収して行う会合に使用しないこと。 |
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(2) |
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会館内での物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。 |
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(3) |
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騒音又は怒声を発し、暴力を用いその他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 |
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(4) |
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許可なく壁、柱、扉等に貼紙をし、又は釘類を打たないこと。 |
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(5) |
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パソコンを使用する者は、機器にインストールされているソフトの追加・変更・削除をしないこと。 |
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(6) |
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使用後は、元の状態に戻すこと。 |
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(7) |
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その他管理運営上不適当な行為をしないこと。 |
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| (使用の制限) |
| 第 4 条 次のいずれかに該当した場合は、当該使用者に対しその使用の制限、停止、若しくは取消しを求めることができる。 |
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(1) |
・ |
虚偽又は他人名義の利用申込みをしたとき |
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(2) |
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使用権を転売、譲渡、転貸したとき |
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(3) |
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その他使用目的に著しく反すると認められるとき |
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| (損害賠償) |
| 第 5 条 使用者は、その使用に際して自己の責めに帰すべき理由により、建物及び備付け器物を破損した場合、使用責任者は直ちに賠償しなければならない。 |
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| (使用料等) |
| 第 6 条 使用者は別表1に定める使用料を負担するものとする。 |
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2 |
使用時間には、準備・後片付けの時間も含むものとする。 |
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3 |
前項に定める使用料のほか、使用者は付属設備を使用するときは、別表2に定める使用料を負担するものとする。 |
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| (使用の手続) |
| 第 7 条 使用申込は、使用しようとする日の前々月の1日(同日が休館日のときはその翌日)から申込順に受付をする。 |
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会館・付属設備使用申込書を表示するには、Adobe Systems社
のAcrobat(R) Reader(無料)が必要です。 |
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| (使用の変更) |
| 第 8 条 使用者は、使用を取消し又は使用条件を変更しようとするときは、すみやかに所定の手続きをしなければならない。 |
| ・ |
2 |
前項による手続きがあったときは、すでに納入済の使用料金について、返還又は追徴するものとする。 |
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| (使用料の還付) |
| 第 9 条 使用者がその使用を取消したときは、次の区分により納入済使用料金を還付する。 |
| 取消しの区分 |
還付割合 |
| 使用日前7日まで |
全 額 |
| 使用日前3日まで |
90% |
| 使用日前1日まで |
80% |
| 利用日当日 |
50% |
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| (使用料の減免) |
| 第10条 使用料を減免する団体等は、次の各号で定める団体とする。 |
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(1) |
・ |
洲本商工会議所内部会・委員会 |
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(2) |
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洲本商工会議所青年部及び女性会 |
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| (補 則) |
| 第11条 この規定に定めのない事項あるいは疑義の生じた場合は理事者の決裁に従う。 |
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2 |
この規定において「理事者」とは、専務理事をいう。 |
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| 附 則 |
| ・ |
1 |
この規定は、平成16年10月1日から施行する。 |
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