平成19年7月20日から洲本商工会議所では「地域ふれあい保証」を取扱いしています。
概要は以下のとおりですので、これを機会にぜひご利用ください。
概要は以下のとおりですので、これを機会にぜひご利用ください。
- 融資対象者
- 次の1〜5のいずれにも該当し、法人の場合は6及び7、個人の場合は8及び9に該当するもの。
- 当協会の定める「保証協会をご利用できない方」に該当しない。
- 1年以上同一事業を営み今後も当該事業を継続する先で、1回以上税務申告を行っている。
- 保証対象業種を営み、許認可等を必要とする業種は当該許認可等を取得している、または更新手続き中で引続き取得見込みである。
- 常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以下である。
- 商工会または商工会議所の推薦を受けている。
- (法人の場合)
- 直近決算において、経常利益を計上している。
- 直近決算において、債務超過でない。
- (個人の場合)
- 直近決算において、所得金額(申告控除・専従者給与控除前)を計上している。
- 申告の種類は青色・白色を問わず、確定申告書で売上金額が把握できる。
- 資金使途
- 運転資金、設備資金、運転設備資金
- 保証限度額
- 直近決算の平均月商3カ月分の範囲内で1,000万円以内。ただし、本保証を含め、保証付融資残高が1,250万円以内とします。
- 保証期間
- 7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)(制度融資を利用する場合は、その要綱等の定めによる)
- 返済方法
- 原則として元金均等分割返済
- 貸付利率
- 金融機関所定利率(制度融資を利用する場合は、その要綱等の定めによる)
- 担保
- 不要
- 連帯保証人
- 原則として法人の代表者を除き不要
- 信用保証料率
- リスク考慮型保証料率(制度融資を利用する場合はその要綱等の定めによる)を適用し、0.1%割引します。
※セーフティネット保証等の場合は、別に定めるところから0.1%割引します。
※「中小企業会計に関する指針」に準拠して財務諸表を作成している会社、または会計参与を設置している旨の登記を行っている会社の場合は、更に0.1%割引します。また、(財)ひょうご産業活性化センターによる「技術・成長性評価制度」を受け、総合評価が2(フラット)以上の中小企業者が、兵庫県制度融資を利用する場合は、更に0.1%割引します。 - 申込方法等
- 金融機関経由申込または協会斡旋申込の何れも可能です。なお、申込については、通常の申込書類に加え、当協会と覚書を締結している商工会または商工会議所が発行する推薦書の添付が必要です。
【ご注意】
- 上記の内容は概要であり、実際の取扱いは制度要綱・取扱要領等によります。また、保証の諾否は審査によります。
- 本保証についての詳細については、兵庫県信用保証協会HPをご覧ください。
