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| 洲本商工会議所ホームページ有料バナー広告掲載に関するガイドライン | |||
1. |
目的 このガイドラインは、自主財源の確保を図るため、洲本商工会議所(以下、当会議所)ホームページに有料バナー広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。 |
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| 2. | 広告掲載の対象 |
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(1) |
原則、当会議所会員または委託先が作成・管理するホームページ |
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(2) |
当会議所広報委員会の承認をうけた事業所のホームページとする。 |
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| 3. | 広告の掲載基準 |
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掲載する広告は、当会議所会員事業所からの申込みによるものであり、その内容が次のいずれにも該当しないものでなければならない。 |
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| (1) | わいせつ、アダルト関連の表現・内容を含むもの、公共性を損なうおそれのあるもの |
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| (2) | 政治又は宗教に関するもの |
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| (3) | 個人、団体等の意見広告を内容とするもの |
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| (4) | 公序良俗に反するもの |
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| (5) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの |
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| (6) | 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの |
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| (7) | 他人の名誉・プライバシー権・肖像権その他の権利を侵害する可能性のあるサイト |
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| (8) | 著作権その他の知的所有権を侵害する可能性のあるサイト |
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| (9) | ねずみ講、マルチ商法等に関わるサイト |
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| (10) | 携帯端末でしか閲覧できないサイト |
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| (11) | 上記に抵触するサイトへのリンクがあるサイト |
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(12) |
その他、当会議所が広告掲載として適当でないと認めるもの |
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| 4. | 広告の規格、広告掲載料等 広告の規格、枠数、広告掲載料、広告の作成方法等は、当会議所において定めるものとする。 |
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| 5. | 広告の募集及び決定 |
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| (1) | 広告の募集は、広報誌、ホームページ等により広く行うものとする。 当会議所は、自主財源の確保のため、適当な手段により積極的に周知を図るものとする。 |
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| (2) | 広告の申込みが当該広告枠数を超えた場合は、広報委員会による抽選にて決定する。 |
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6. |
広告主の責務 |
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広告主の責務として、次の事項を募集に際し明記するものとする。 |
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| (1) | 広告の内容に関し生じた責任は広告主が負う。 |
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| (2) | 広告主は、広告の掲載について、関係法令を遵守しなければならいない。 |
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| 7. | 業務委託 |
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広告の募集、広告の作成等に関係し、必要な場合は業務委託することができる。 |
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| 8. | その他 |
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このガイドラインに定めのない事項は、当会議所において定めるものとする。
契約中にこのガイドラインを損なった場合、当会議所において即時に掲載を停止できるものとする。その際の契約はその月の月末までとする。 |
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| 9. | 施行日 |
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このガイドラインは、平成18年9月19日から実施する。 |
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