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商工会議所では記帳から決算・申告まで親切に指導します。 帳簿のつけ方がわからない・・・このような場合、お気軽にご相談下さい。 |
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事業主と生計を共にしている妻や15歳以上の親族でもっぱらその事業に従事している人に支払った給与は、予め届出をすることにより全額必要経費になります。
正規の帳簿の原則に従い記帳を行っている青色申告者は、55万円の特別控除の適用がうけられます。
年末の売掛金や貸付金の5.5%(金融業は3.3%)までの額を貸倒引当金として、必要経費に算入することができます。
事業所得などに損失がでたとき、その損失額を翌年以降3年間にわたって、順次各年の所得から差し引くことができます。また、前年も青色申告をしている人は、損失額を前年の所得から控除し、すでに納付している前年分の所得税の還付を受けることができます。
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